Middle ZZR Owner's Club規約


総則

この規約はMiddle ZZR Owner's Club(以下、当会)が円滑に不変に運営され、かつ、メンバー各々が安全にツーリングをできるために定める。また、当会メンバーはこの規約に同意したものとみなし、これを遵守する義務を負う。

この規約でのミドルZZRとは、ZZR250ZZR400ZZR500ZZR600・北米仕様ZX-6のことである。(以下ミドルZZRと表記)

当会の略称はMIDZZ(ミッズ)とする。

 

1章 組織構成

1.    当会は、関西支部、四国支部、九州支部とそれを統括する本部事務局で構成する。

2.    本部事務局は代表を長とし、関西支部、四国支部、九州支部の支部長(以下、各支部長)と代表および各支部長が適任と判断した者により構成するものとし、これを最高決定機関と位置づけ、この会が発展すべく全般的な運営をはじめ定例的な合同ミーティングなどの行事の企画を行う。各支部は本部事務局の運営を補佐するとともに、各支部内の合同行事を企画運営し会員相互の親睦を深め組織の結束をはかる。

3.    代表及び各支部長または各支部役員(以下、役員)はミドルZZRのオーナーでなければならない。

4.    代表は正規会員の中から役員の合議により選出される。

5.    本部事務局以下、各地方に支部を設置し、ツーリング等の企画運営にあたり下記の府県を管轄する。

    関西支部…大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀

    四国支部…愛媛、香川、徳島、高知

    九州支部…福岡、熊本、長崎、佐賀、大分、宮崎、鹿児島

上記外の地域は本部事務局直轄とする。なお、直轄地域にて支部を新規開設する場合は、本部事務局の決定に基づく。

6.    各支部には支部長を必ず選出しなければならない。副支部長他、支部役員については各支部の判断に準じる。

7.    役員がミドルZZRのオーナーでなくなった場合は、各支部の合議をもとにすみやかに後任を立てなければならない。

 

2章 入会手続と会員資格

1.    新規会員ならびに正会員はミドルZZRのオーナーでなければならない。

2.    新規入会の申し出があった場合は、新規入会者の在住地管轄支部が遅滞なく対応を行う。

この時、入会希望者が本規約に同意できない等により支部長および支部役員が不適任と判断した場合は、支部役員の合議のもと、支部長の判断により入会を拒否できる。

3.    新規入会者は、『らくらく連絡網』によるMIDZZメンバー専用ページの登録が完了しかつ、管轄支部長より各支部員に入会の告知がなされた時点で入会とみなす。

4.    会員が他車種へ乗り換える場合、本人の希望によりOBメンバーとして籍を残すことができる。

5.    OBメンバーは代表・支部長・副支部長になることはできない。

6.    会員は登録しているメールアドレスや、その他会員登録時の記載事項に変更が生じた場合は速やかに電子メール等により変更の届出を遅滞なく行わなければならない。

7.    複数の支部での会員登録を禁止する。また、支部の管轄が異なる地域へ転居した場合は、必要に応じて移籍の手続きを行わなければならない。

 

3章 メンバー登録更新

1.    幽霊部員増加抑止を目的として、適宜メンバー登録更新(以下更新)を実施する。

2.    更新期間中に更新手続きを行ったメンバーは、そのまま籍を継続することができるが、正当な事由がなくこれを行わなかったメンバーは脱退したものとみなす。

3.    更新は支部単位で実施する。更新する時期は支部の判断で決める。

4.    各支部は。メンバー登録更新実施結果を本部事務局に報告しなければならない。

 

4章 会員の除名

本部事務局ならびに役員は、会員が次の各号の一つにでも該当する場合、該当会員に事前に通告することなく登録会員資格を一時停止または取り消すことができる。

1.    会員登録申し込み時に虚偽の申告が判明した場合

2.    当会の運営を妨害した場合

3.    掲示板等により他の会員を誹謗中傷した場合

4.    本規約事項及び諸規定等に違反した場合

5.    道路交通法や道路運送車輌法等に対し重大な違反が認められた場合 またはそれを扇動・追認した場合

6.    26に基き、登録メールアドレス等の変更事項が生じたときに、役員に対して変更の届出を行わず、各支部の連絡メール等が届かなくなった場合

7.    その他、本部事務局及び役員が会員として不適切と判断した場合

 

5章 会員資格の喪失

会員は次の各号に該当する場合、会員資格を喪失したものとする。

1.    本規約第4章に該当した場合

2.    本人の死亡による場合

3.    本人の意思により退会した場合

 

6章 当会の責任範囲

当会はツーリング運営等、全般に関連する事項に関しては計画等に際し関与するが、集団走行中の事故や過失等により生じた経費等、ならびに会員の過失により生じた損害の補填等は一切行わない。だが、当局により何らかの指導があった場合はこの限りではない。

 

7章 個人情報保護

役員は会員登録申し込み時に知り得た会員の氏名・メールアドレス等の個人情報を、守秘義務に基づいて厳重に管理のうえ関係省庁からの提出要請以外で外部へ漏洩する事、必要とする作業以外及び営利目的で使用する事を禁じる。

ただし活動のサポート上で必要が生じた場合は、会員本人の了承の下、役員間に限りの公開を認める。この場合においても、役員各々に対し同様に個人情報の守秘義務が生じる。

 

8章 規約改廃

本規約は役員の多数決により改廃することができる。この決議に於いて役員の3分の2以上の参加がない場合は、この決議を無効とする。



改正履歴 2007.6.24 制定・施行
2008.10.12 第1章4 改正
第1章5 一部修正
2010.12.1 第2章3 改正
2012.10.16 第1章 4 改正
第2章 4 一部修正
第2章 5 改正
第3章 改正